2019-02-19 第198回国会 衆議院 総務委員会 第3号
なお、このウエート更新を含む対応につきましては、御指摘の平成三十年八月二十八日の第百二十五回統計委員会、「毎月勤労統計」の接続方法及び情報提供に係る統計委員会の評価案におきましても、当該諮問・答申との関係について、新旧データ接続検討ワーキンググループでは明示的に取り上げられていないが、標本交代に係る新旧計数をそのまま接続等との考え方を援用したもので、標準的な対応と評価されているというふうに承知しております
なお、このウエート更新を含む対応につきましては、御指摘の平成三十年八月二十八日の第百二十五回統計委員会、「毎月勤労統計」の接続方法及び情報提供に係る統計委員会の評価案におきましても、当該諮問・答申との関係について、新旧データ接続検討ワーキンググループでは明示的に取り上げられていないが、標本交代に係る新旧計数をそのまま接続等との考え方を援用したもので、標準的な対応と評価されているというふうに承知しております
内閣府本府組織令におきまして、規制改革推進会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること、当該諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べることを所掌事務としているところでありまして、これに基づいて様々な意見というものを出させていただいているところであります。
内閣府本府組織令第三十二条においては、規制改革推進会議の所掌について、規制改革推進会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制のあり方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること、当該諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べることを所掌事務としているところでございます。
そして、内閣府本府組織令第三十二条におきまして、規制改革推進会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること、当該諮問の関連する事項に関しまして内閣総理大臣に意見を述べることを所掌事務とさせていただいているところであります。
○及川順郎君 今ちょっと政府税調、党税調の問題にかかわる発言が先ほど出まして、後ほど私はお話をしたいと、こう申し上げましたが、総理府本府組織令十八条には、税制調査会は、「内閣総 理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べる」旨が規定されておりますね。
この税制調査会は、「内閣総理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べること。」というふうに規定をされております。これが税制調査会の使命と申しますか、組織の意味でございます。 それから調査会の組織につきましては、別途税制調査会令で定められておりまして、「調査会は、委員三十人以内で組織する。」
その内容はどうかと見てみましたら、任務とするところは、「内閣総理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議し、」これは中期税制なんかに当たるのですかね、「及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べること。」こういうことですね。
なるほどそうであれば、本件諮問については、当該諮問機関には私権の存否に関する司法的判断を下し得る権限もないし、その権限の存否、実態把握等について独自に調査、検討する必要も、だから審議会はなかったわけです。
○国務大臣(田中龍夫君) いまの御質問の中におきまして、高等弁務官のもとに、高等弁務官に云々とございますが、われわれは当該諮問委員会は高等弁務官に従属いたしました機関ではない。同時にまた、高等弁務官に隷属するものではなく、そのもとにあるのではなく、高等弁務官に対し意見を述べ勧告を行なう対等の機構である、かように考えておる次第でございます。